告知事項あり物件とは?
公開日:2024/11/01
賃貸物件を探していると「告知事項あり」と記載されていることがあります。
実際に見たことがある人も多いのではないでしょうか。
これは貸主が借主(入居者)に対して、事前に告知しなければならない事項があるときに記載されます。
はじめに「告知事項あり物件」について説明し、次にメリット・デメリットや具体例などを紹介。
最後まで読めば、告知事項あり物件が自分に合うかどうか判断できますよ。
告知事項あり物件とは?
告知事項あり物件とは、借主に対して告知しなければならない瑕疵(かし)がある物件のことです。
瑕疵(かし)とは傷や欠点を指します。
告知事項の内容は、物件を契約するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるため、貸主は借主に対し事前に告知する義務があります。
告知事項の定義
告知事項にあたる瑕疵は主に4種類あります。
・心理的瑕疵
・環境的瑕疵
・物理的瑕疵
・法的瑕疵
心理的瑕疵
心理的瑕疵は、借主が心理的に大きなストレスを感じる事柄です。
明確な定義はありませんが、具体的には以下のような例が挙げられます。
・自殺
・他殺
・一定期間放置された孤独死
・忌まわしい事件
借主が嫌悪感、心理的に抵抗を感じる事柄はすべて該当すると考えていいでしょう。
一般的に「事故物件」と呼ばれています。
環境的瑕疵
建物の周辺環境によって借主がストレスを感じる事柄です。
人によって捉え方が異なりますが、以下のような施設が挙げられます。
・暴力団事務所
・宗教施設
・墓地・火葬場
・ゴミ処理施設・下水処理施設
・高圧線鉄塔
・ギャンブル施設
・風俗店
・ラブホテル
環境瑕疵は契約時に施設が存在している前提です。
しかし、上記のような施設が建てられる予定が明確な場合は、契約時に存在していなくても環境瑕疵に該当する可能性があります。
物理的瑕疵
物理的瑕疵は、土地や建物に問題があることです。
具体的には以下のような例が挙げられます。
・シロアリがでる
・雨漏り
・アスベストが使用されている
・建物が傾いている
・耐震強度の不足
・建物のヒビ割れ
上記のように物件そのものに物理的な不都合が生じているケースを指します。
床の傷やパッキンの欠損など、経年劣化による傷や汚れは該当しません。
法的瑕疵
法律(建築基準法、消防法、都市計画法)によって利用が制限される事柄です。
また法律に違反している物件も該当します。
具体的には以下のような例が挙げられます。
・建ぺい率・容積率がオーバーしている
・建物が安全基準を満たしていない
・再建築不可の物件
・防災設備が備わっていない
建築基準法が施行される以前に建てられた、築年数の古い物件でよく見られます。
現行の建築基準法に適している近年の物件であれば、法的瑕疵はない可能性が高いです。
なぜ「告知事項」があるのかを解説
貸主は部屋が先述した4つの瑕疵に該当する場合、借主に告知しなければなりません。
売買・賃貸を問わず、不動産取引において売主や貸主が物件の瑕疵を告知することは、宅地建物取引業法に基づく義務だからです。
参考資料:「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました 国土交通省